新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済対策のひとつ、
家賃支援給付金の詳細が7月7日に発表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
お客様からの問い合わせが多かった支援策のひとつでしたが
なかなか詳細が発表されず・・・ようやくの発表。

詳しくは法人・個人事業主それぞれ
細かな準備資料や要件など、要領に詳しく記載されているので
そちらを見ていただくとして、

普段、会計士・税理士としてお仕事をしている
僕が要領をみて思った留意点などを書いてみます。
※2020/9/13社宅関連について追記しました

Contents

申請タイミングには要注意←申請日の直近1ヶ月に支払った金額をベースに給付金を算定

例えば7月14日の申請開始当日から申請をする場合、
家賃の支払いサイクルが月末払いであれば、6月末に支払った家賃をベースに
給付金額を計算することになります。

ここで、もし6月の家賃が減額されていたりすると、減額された後の金額が
給付金額算定ベースとなってくるため、
結果的に給付金額が下がる
という結果になります。
(まったく免除されていると、そもそも給付金の支給は受けられません)

申請は2021年1月15日まで受け付けているので
家賃支払いが元の水準に戻ったのを見計らってから申請する方が
給付金の支給額は多くなります。
家賃負担は元通りになりますが、給付金の補填額も多くなるので
そのあたりはよく見極めたほうがよさそうです。

要領にもご丁寧にそのような感じのコメントが書いてありました。

給付が決まると貸主にも連絡が行く

家賃支援のための給付金なので当然といえば当然なのですが、
給付が決まればその旨、申請者はもちろん
貸主として申請フォームに登録した業者等にもその支給通知が行くことになっています。

なのでこっそり給付金だけガメておいて「お金ないから賃料払えまてん・・・(泣)」
みたいなことをしようと思っても
「いや給付金もらったやろ!ウソつけ!」ってなるのがオチかと…

社宅含む転貸/ほぼ貸主=借主/親族間取引はダメ

借りた建物や土地の全部を第三者に又貸し(転貸)しているものは対象外。
この理屈で社宅も給付対象外でダメということになるようです。
(会社名義で賃借→役員や従業員に全部貸して賃料を一部負担してもらう という形で、転貸ということになります。
じゃあ役員や従業員から賃料負担がなければ良いのか?という話も考えられますが、
それはまた給与課税などの別の問題が出てきてしまいますし、
趣旨とも外れてくると思うので現実的ではないかと)

※2020/9/13追記↓
国からの公式な説明はなく、またコールセンターからの回答に変化はないものの、
税理士会や税務通信の記事によると、

役員や従業員から、相場並みの水準の賃料を徴収していなければ「転貸」という扱いにはならず、
従って社宅も給付の対象となる

旨の見解が出されています。
(過去の最高裁判例で「従業員への転貸」の定義についての言及があるものがあり、それに拠っての見解です)
給与課税を避けるために賃貸料相当額(固定資産税課税標準額等から計算)を徴収しているレベルであれば
その徴収額が世間並みの賃料水準と同額になることはまずないので、
大体の社宅が給付の対象になってくるものと考えられます。

(繰り返しになりますが、国のQAで「このくらいの徴収額であれば転貸とはみなさないので、そういう社宅なら給付対象で良いですよ」
というものは追記日時点でも出ておりませんし、
またコールセンターに問い合わせても、「1円でも取っていたら対象外です」と回答を受けるようです。
なので給付申請をしても、審査の段階でハネられる可能性を残しています。
現時点では、とりあえず申請をしてみて審査を待つ、というのでもいいかもしれません)

※↑ここまで2020/9/13追記

また同族会社ではあるあるの
会社が借りてる土地建物のオーナーが、その会社の社長というような
実質的に借主=貸主というような場合(自己取引)や、
借主と貸主がそれぞれ親子や夫婦のような場合(親族間取引)
支給の対象外となります。
まぁ払えなかったら払えなかったでどうとでも対応できるでしょ、という感じでしょう。

非課税ではない

要項に明記されているわけではありませんが、
事業主が負担する家賃を補填するための給付金なので
持続化給付金と同様、売上などと同様に収入という扱いで処理されます。

仕訳処理としては、入金時に

預金 / 雑収入

とか

預金 / 地代家賃

というような処理になってくるかなと思います。

法人や個人の事業収入の一つとしてカウントされるので
決算で最終的に黒字になれば法人税や所得税が課されますし、
赤字になれば税金はかからない、というような形になります。
(なお、この入金には消費税はかかりません。対価性のない収入なので)

明らかにコロナウイルス感染症のせいじゃない減収なのに申請すると、不正受給になる可能性

ここが読んでて一番インパクトがあったというか、おおぅと思った場所です。
持続化給付金の要領にはここまでハッキリと、
売上減少原因がコロナウイルス感染症でない場合→不正受給とする可能性あり
と明記されてはいなかったので。

ただ「明らかに」という文言があるので、
帳簿を操作して無理やり要件を満たさせる、みたいな
誰が見てもそらアカンで的なことでない限りは、
過度な心配は必要ないのではないかな…と思います。
「コロナの影響」というのを定義づけるのは非常に難しいと思いますし。
もちろん、将来的にどのようなレベルでの調査をされるのかは現時点ではわからないので
断定的なことは言えないのですが。
まぁ、真っ当に申請しましょうということしか言えないですね…

以上5点が個人的に留意が必要かなーと思った点です。
あとは売上減少の対象月に4月が入ってないのがちょっとこれどうなの・・・という感じだったのですが
(緊急事態宣言出たの4月でみんな売上下がってしまったのに)

申請は来週14日から。
持続化給付金と同様、全部オンラインでの申請になるようです。
申請できそうなひとは要領見ながらぼちぼち書類集めていきましょう。
わからないことはコールセンターとか顧問税理士とか専門家に聞いてみましょう。
僕でもいいですよ!笑  問い合わせはこちら