消費税の予定申告。
前年度実績による納付なら、
申告書を出さなくても納付だけで済みます。
■税務署から、前年度の納付額を基礎にした中間申告書と納付書が届く
消費税は、前年の納付金額により、今年度の中間納付金額が決定されます。
納付時期が近づいてくると、税務署から
納付書と、中間申告書が郵送されてきます。
その中間申告書や納付書には、
前年度の実績から計算された、中間納付額があらかじめ印字されています。
今年の業績が悪かったりする場合には、今年の数字で
中間納付の税額を算出して納税することもできますが(仮決算による中間申告)、
そうでない場合、税務署から送られてきた納付書を元に
納税することになります。こちらが大半じゃないかと思います。
この時、会社の押印が必要になる申告書も同封されていますが、
この印字された納付書に従って納税していれば
申告書の提出は必要ありません。
■前年度実績による納付なら、申告書は出さなくても出したことになる
消費税法44条にその根拠条文があり、
その内容をざっくりというと、
中間申告書を出さなかった場合、
前年度実績に基づいた数字による中間申告書の提出があったものとみなす
とされています。
この前年度実績に基づいた数字による中間申告というのは、
要するに税務署から送られてきた、納税額が印字されている
申告書を提出することによる中間申告ということ。
なので、この前年実績による中間納税さえしてしまえば、
中間申告書は実際に出されていなくても税務署に提出されたことになるため、
わざわざ送られてきた申告書に会社の印鑑をついて
税務署に出向いて(もしくは郵送して)提出をする必要はないのです。
(ただ、仮決算による中間申告をする場合には、中間申告書をきちんと作って提出しなければ
ならないため注意が必要です。)
電子申告で申告することもできますが、そもそも出さないということにしておけば
その分、時間やお金を節約できます。
前年度実績による納付をされている会社さんは、次回からご検討してみてはいかがでしょうか。