損害賠償金を受け取った場合にも消費税がかかる場合があります。


■損害賠償金は原則消費税の対象外

通常、何か商品や資産の譲渡や、サービスの提供が行われ、
それに対する対価が支払われる場合、
それが日本国内の取引であれば、その対価には消費税が課せられます。

損害賠償金はどうなるのかというと、
原則としては消費税がかかりません。

何か商品や資産を譲渡したり、サービスの提供をしたことによる対価としてもらうものではなく、
何か損害が起きて、その穴埋めとしてもらうもの
というケースが多いためです。

要するに対価性がなければ消費税がかかりません。

■消費税の対象となる損害賠償金

ただし、これが対価性があり消費税が課されると判断される場合があります。

たとえば、ある製品に損害を受け、その製品が加害者に引き渡される場合。
その製品が、軽微な修理で使えるもしくはそのままでも使えるような場合に受け取る損害賠償金は、
棚卸資産の譲渡の対価として扱われることになり、
消費税の対象となります。

■内容に応じて判断が必要

損害賠償金は一律で消費税対象外となるわけではなく、
内容によっては課税の対象となりうるものです。

それはその損害賠償金の性質(どのような内容の入金なのか?)により実質判断をして決めることになるので、
実際は顧問税理士等に相談した上で判断するのがよろしいかと思います!