通常、有価証券の譲渡には消費税はかかりません(非課税売上)が、
ゴルフ会員権の譲渡には消費税がかかります。

■非課税取引の中にゴルフ会員権の譲渡は含まれない

仕入れてきた商品を売ったり、
サービスを提供したりして対価を受け取った時には
それには原則的に消費税がかかりますが、

その取引の内容が消費の性格を有しないものや
社会的な配慮等から、消費税がかからないものがあります。

これらは非課税取引と呼ばれていて、
土地の譲渡や貸付、医療費など、消費税法で限定列挙されています。

その非課税取引の中に、有価証券の譲渡も含まれているのですが、
対象となるのは株式や金銭債権などの譲渡などで、
ゴルフ会員権の譲渡は含まれません。

■不課税取引になる場合もある

そもそもゴルフ会員権とは、
ある特定の、会員にならなければプレーできないゴルフ場で
その会員となれる権利のことを言います。

最近では持っている会社の方が少ないと思いますが、
まれに見かけます。

会員権の形態は株式方式、預託金方式などがあります。
その形態によらず、
譲渡の相手先によって消費税の扱いは異なります。

●その会員権を発行しているゴルフ場の運営会社などに直接返す
⇨出資金や保証金の戻しになるため、消費税不課税取引

●ゴルフ会員権販売業者やその他の第三者に譲渡する
⇨有価証券等の譲渡ではあるが非課税取引の対象外となるため
消費税課税取引

となります。

もし現在、会社の貸借対照表に全然使っていないゴルフ会員権が残っている場合、処分を検討すると思いますが、
譲渡をする際には消費税の扱いに留意していただければと思います。