償却資産は持っていなくても申告をしておいた方が良いです。

■毎年1月末までに申告が必要

償却資産とは、事業に使っている減価償却資産で土地や家屋以外のものを言います。
1月1日時点で保有しているものについて、毎年1月末までに各市町村(東京23区は都税事務所)に償却資産申告書に記載して提出し、
その資産の取得価額を基礎に算出された評価額に応じて税金が課せられます。
(もう少し細かい話は各市町村等のHP等に記載があります。
参考までに東京都税事務所のリンクを貼りますのでよろしければ!
https://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html)

その申告書を提出する先は、その資産が所在している市町村等になります。

■全部が対象となるわけではない

ただ、資産が置いてあれば全て申告をしなければならないということはありません。

・一括償却資産として処理しているもの
・10万円未満で買った時に費用処理しているもの
(中小企業者等の特例で30万円未満のものは一時の費用にできる規定がありますが、これにより費用処理したものは除きます)

などについては、償却資産として申告をする必要がなく、償却資産税がかかりません。

たとえば、新しく事務所を借りたけど、内装工事とかもせず、備品は10万円未満の机やパソコンしか置いてない、というような状況の場合には、

その事務所が所在する市町村等には、償却資産として申告すべき資産がないことになります。

■0円でも申告しとくと良い

ただ、償却資産がなくても、金額を0円として申告をした方が良いです。
申告をしないと、その市町村等から「申告してください」という旨のお尋ねが届きます。
直ちに罰則を受けることはありませんが、これに対応するのも面倒くさいので、
最初から申告しておいた方が無難です。

次の申告期限は、まだまだ先ですが…(^_^;)笑