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繰延資産とは

そもそも繰延資産とは、
「すでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、
これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、
その効果が将来にわたって発現するものと期待される」ため
資産として計上されるものです(企業会計原則 注解15)。

文字だけにすると若干ややこしいですが、
要するに「その支出の効果が将来に影響するため資産としてBSに計上し、
一時に費用でなく複数期にわたって費用計上すべきような
性質の支出」というようなざっくりとした理解でとりあえずは良いかなと思います。

会社法or税法

税金計算上ではこの繰延資産は2種類に分けられます。
「会社法上の繰延資産」と「税法上の繰延資産」です。

(繰延資産の範囲)
第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
五 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

・・・

引用元: 法人税法施行令第14条

会社法上の繰延資産は、創立費、開業費、社債発行費、株式交付費、開発費の5つ。
上記の条文の、青太字の箇所です。

コレに対し、上記の赤太字にしているものが「税法上の繰延資産」と呼ばれるものです。
「前号に掲げるもののほか」および
ホ「イ~ニ以外の自己が便益を受けるために支出する費用」とあることから、
会社法上の繰延資産よりも範囲が広いということが特徴的です。
(なので、処理するときに油断していると、
繰延資産として処理すべきなのに、一括費用計上してる→税金が不当に安くなる→追徴
のような税務調査での指摘が起こり得てしまいます。)

償却処理の違い

青太字の方の会社法上の繰延資産は、税金計算におけるルール上、任意償却でOKというルールになっています。

(繰延資産の償却限度額)
第六十四条 法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第十四条第一項第一号から第五号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額
・・・

引用元: 法人税法施行令64条 

償却限度額=その繰延資産の額とすることで、いくら償却しても損金算入できるという規定になっています。

その一方で、税法上の繰延資産には明確に償却限度額の計算方法が規定されています。

(繰延資産の償却限度額)
第六十四条 法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
・・・
二 第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額・・・をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数・・・とする。)を乗じて計算した金額
引用元: 法人税法施行令64条

「効果が及ぶ期間」は、内容によってそれぞれ定めがあったりするので
詳細な説明は省きますが、
その中で、賃貸物件の更新料なども税法上の繰延資産に該当します。
「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用」にあたるわけです。

税法上の繰延資産の償却開始時期は?→支出日から

例えば、5月に満期を迎え、新たな契約が6月から始まる賃貸契約の更新料を、2月に払ったとします。
この場合、償却の開始は6月からとするのでしょうか?

ここでもう一度条文を振り返ってみると、

(繰延資産の償却限度額)
第六十四条 法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
・・・
二 第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額・・・をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数・・・とする。)を乗じて計算した金額
引用元: 法人税法施行令64条

とあるとおり、支出日から償却を開始する旨が規定されています。
支出日から効力を発するという認識で、先程の例で言えば
6月でなく2月から償却を始めるということになります。

企業の経理をしているときに
税務上の繰延資産に該当するような支出は
わりと頻繁に目にするので、
経理や申告処理をする際は留意するようにしたいものです。